定期借家契約
定期借家契約とは、契約の更新がなく一定期間で契約が終了する契約方式です。
当社は、この契約方式を普通借家契約と合せて採用することで、「安心」「安全」を高めるだけでなく、オーナー様の将来における建物ご利用計画に合せた貸し方ができるよう工夫しています。
継続的に住んでもらうことを前提とした契約ですが、契約違反や滞納といった不良入居者には、再契約を断ることで退去させることができるため、良好な住環境を形成しやすくなります。

一定期間後にオーナー様自身で部屋をご利用されたい、建物を建て替える予定があるといった場合に、その期間に合わせて入居者に退去してもらえるよう予め契約で定めることができるので、退去にあたって高額の立退き料を請求されたりといった心配がありません。

転貸借方式
当社では、安心して大切な資産でもある建物の管理を任せていただけるよう、また資産の最大化を図るため、管理システムに「転貸借方式」を採用しています。
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入居者とのトラブルや訴訟といった面倒から解放されます!
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賃貸経営のプロである当社が「貸主」だから、迅速勝つ効率的な対応が可能に!
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新規契約、再契約・更新時にもわざわざ署名・押印する手間がありません!
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借主がすべて「エルハウジング」になるので、申告が楽!
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住居については管理料に消費税がかかりません!
手取り収入がUP

